問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問11(ウ) 井上さんがケガにより医師の指示に基づき自宅で40日間療養し、公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定されている場合の保険金・給付金の合計はいくらか。 <保障内容> ・就業不能保険:就業不能給付金30万円(就業不能状態が30日以上継続した場合。就業不能状態とは入院または公的医療保険の対象となる在宅医療)
選択肢
- 10万円
- 220万円
- 330万円
- 450万円
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正解
3. 30万円
解説
在宅患者診療・指導料が算定されているため就業不能状態に該当し、40日間で30日以上継続のため、就業不能給付金30万円が支給される。入院ではないため総合入院給付金は支給されない。