問題
【FP2級 実技 予想問題3】問16(エ) (エ)「森田さんの妻が契約者(保険料負担者)となり、被保険者を森田さん、死亡保険金受取人を妻とした場合、森田さんの死亡により妻が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となります。」
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は×(不適切)。契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合、死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となります。一時所得=(保険金−払込保険料−特別控除50万円)×1/2で他の所得と合算されます。贈与税課税となるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者=妻、被保険者=夫、受取人=子)です。
一問一答
全600問を繰り返し学習