問題
【FP2級 実技 予想問題3】問16(ウ) (ウ)「森田さんが契約者を妻に変更した場合でも、被保険者は森田さんのままとすることができ、変更時点では課税関係は発生しません。」
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
正解は○(適切)。生命保険契約の契約者変更自体は名義変更に過ぎず、変更時点では贈与税等の課税関係は発生しません。実際に保険金支払事由が発生(死亡・満期・解約)した時点で、過去の保険料負担割合に応じて課税関係が判定されます。例えば森田さん負担分は相続税、妻負担分は所得税(一時所得)として案分課税される仕組みです。
一問一答
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