A扶養控除
配偶者以外の生計同一の親族(子・親など)で、合計所得48万円以下・16歳以上の人を扶養している場合の所得控除。年齢区分により金額が異なり、特定扶養親族(19〜22歳)は63万円と最も大きい。
16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当があるため)
同居老親等は58万円控除
どちらも生計を一にする家族を経済的に支えている人向けの所得控除ですが、対象が違います。配偶者は「配偶者控除」、それ以外の親族は「扶養控除」となります。
| 観点 | 扶養控除 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 生計同一の親族(配偶者を除く) | 生計同一の配偶者 |
| 対象者の年齢要件 | 16歳以上(特定扶養:19〜22歳、老人扶養:70歳以上) | 年齢要件なし |
| 対象者の合計所得 | 48万円以下 | 48万円以下 |
| 控除額 | 一般38万円/特定63万円/老人48万円・同居老親58万円 | 38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円) |
配偶者以外の生計同一の親族(子・親など)で、合計所得48万円以下・16歳以上の人を扶養している場合の所得控除。年齢区分により金額が異なり、特定扶養親族(19〜22歳)は63万円と最も大きい。
16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当があるため)
同居老親等は58万円控除
生計同一の配偶者で、合計所得48万円以下の人を扶養している場合の控除。本人の合計所得が1,000万円を超えると適用外。
「配偶者=配偶者控除」「子・親など=扶養控除」。16歳未満の子は扶養控除の対象外(児童手当との重複防止)。
Q1. 次のうち、扶養控除の対象とならないのはどれか。
正解:2. 14歳の中学生の子(生計同一)
16歳未満は扶養控除の対象外。児童手当との重複を避けるため、2011年に対象外となった。
Q2. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額として正しいものはどれか。
正解:4. 63万円
特定扶養親族(大学生年代)の控除額は63万円と最も大きい。
Q3. 次の家族構成のうち、本人が受けられる扶養控除と配偶者控除の組合せとして適切なものはどれか。(夫48歳 給与所得者・本人収入なし、妻45歳 扶養内パート、子18歳の高校生、母75歳同居・年金120万円のみ)
正解:2. 配偶者控除+扶養控除2人分
妻=配偶者控除、子18歳=一般扶養控除、母75歳同居=同居老親扶養控除で、合計3人分の控除を受けられる。