A配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用される所得控除。控除額は38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)です。
どちらも配偶者の所得が少ない人を対象とした所得控除ですが、配偶者の年収レンジが違います。「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」の関係でも理解できます。
| 観点 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 48万円以下(給与のみで103万円以下) | 48万円超 133万円以下(給与のみで103万円超 201.6万円以下) |
| 本人の所得制限 | 合計所得1,000万円以下(給与のみで1,195万円以下) | 同左 |
| 控除額(最大) | 38万円(70歳以上は48万円) | 38万円(配偶者の所得が増えるほど段階的に減少) |
| 本人の所得が900万円超の場合 | 段階的に26万円→13万円に減少 | 段階的に26万円→13万円に減少 |
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用される所得控除。控除額は38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)です。
配偶者の合計所得金額が48万円超 133万円以下の場合に適用される控除。配偶者の所得が増えるにつれ控除額が段階的に減少し、133万円を超えるとゼロになります(201.6万円の壁)。
「配偶者の年収103万円以下=配偶者控除」「103万円超〜201.6万円以下=配偶者特別控除」と覚える。本人の所得1,000万円超は両方ゼロ。
Q1. 配偶者控除を満額(38万円)受けるための、配偶者の合計所得金額の上限として正しいものはどれか。
正解:2. 48万円
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみで103万円以下)であれば配偶者控除(最大38万円)の対象。
Q2. 配偶者特別控除を受けられない本人の合計所得金額の基準として正しいものはどれか。
正解:3. 1,000万円超
本人の合計所得金額が1,000万円超になると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。
Q3. 次の配偶者のうち、配偶者控除の対象となるのはどれか。(本人の合計所得金額700万円とする)
正解:2. パート給与100万円(給与所得45万円)
給与所得45万円は合計所得48万円以下なので配偶者控除の対象。事業所得110万円は配偶者特別控除も対象外。