🥇 第1位
法定相続人と法定相続分
13/13回・100%過去13回、1回も欠かさず出題されている最頻出論点。配偶者と子/配偶者と直系尊属/配偶者と兄弟姉妹それぞれの相続分、代襲相続、相続放棄の取り扱いが問われます。
押さえるべき基本
- 配偶者は常に相続人
- 第1順位 = 子、第2順位 = 直系尊属(父母)、第3順位 = 兄弟姉妹
- 配偶者と子なら 1/2 ずつ、配偶者と直系尊属なら 配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
- 子・兄弟姉妹は代襲相続あり、直系尊属は代襲相続なし
ひっかけポイント
- 「相続放棄」した人は最初から相続人でなかったことになるため、その子に代襲相続は発生しない
- 「相続欠格・廃除」された人には代襲相続が発生する
2024年からの新NISA移行後は必ず最新制度で問われます。法改正対応必須の論点で、つみたて投資枠・成長投資枠の上限額、生涯非課税限度額、対象商品の違いが定番。
押さえるべき基本
- つみたて投資枠 年間上限:120万円
- 成長投資枠 年間上限:240万円
- 年間合計上限:360万円
- 生涯非課税限度額:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
- 非課税保有期間:無期限
ひっかけポイント
- 旧NISA(つみたてNISA・一般NISA)は 2023 年で終了。新旧の数値を混ぜた選択肢は誤り
- 新NISA は 18 歳以上が対象。ジュニアNISA は廃止済み
- 生涯非課税限度額は売却すれば翌年復活(簿価ベース)
「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「退職所得」「一時所得」が特に頻出。ある収入が10区分のどれに該当するか、計算式、総合課税か分離課税かを問う問題が定番です。
押さえるべき基本
- 給与所得 = 収入金額 − 給与所得控除額(総合課税)
- 退職所得 = (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2(分離課税)
- 一時所得 = 総収入 − 経費 − 特別控除50万円、所得算入は 1/2(総合課税)
- 不動産所得 = 総収入 − 必要経費(総合課税)
- 事業所得 = 総収入 − 必要経費(総合課税)
ひっかけポイント
- 退職所得は「1/2 してから分離課税」、一時所得は「1/2 してから総合課税」— 似て非なる扱い
- 公的年金は「雑所得」(一時所得ではない)
- 生命保険の満期保険金(一時金受取)は「一時所得」
第4位
公的年金(老齢基礎年金)
12/13回・92%受給資格期間、支給開始年齢と繰上げ・繰下げ受給の増減率、加給年金・振替加算が問われます。2022年4月の改正で増減率が変わっているため、最新の数値で押さえること。
押さえるべき基本
- 受給資格期間:保険料納付済期間+保険料免除期間が 10年以上
- 支給開始:原則 65歳
- 繰上げ受給:60歳まで繰上げ可能、1ヶ月あたり 0.4% 減額(最大24%減)
- 繰下げ受給:75歳まで繰下げ可能、1ヶ月あたり 0.7% 増額(最大84%増)
- 20〜60歳の 40年(480ヶ月)満額納付で満額支給
ひっかけポイント
- 繰上げ・繰下げの増減率は2022年4月改正で変更されている。古い問題集は要注意
- 繰上げをすると遺族年金との併給ができないなど制約あり
建蔽率・容積率の計算、用途地域ごとの上限、角地・防火地域などの緩和規定が頻出。計算問題で確実に得点したい論点です。
押さえるべき基本
- 建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積
- 容積率 = 延床面積 ÷ 敷地面積
- 角地(特定行政庁指定):建蔽率 +10%
- 防火地域内の耐火建築物:建蔽率 +10%
- 上記2つの両方を満たす:+20%
- 前面道路の幅員 12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員 × 法定乗数」の小さいほうが適用される
ひっかけポイント
- 「角地+防火地域+耐火建築物」の三重緩和パターンは計算問題で頻出
- 接道義務(敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する)も同時に問われやすい