問題
相続時精算課税制度を選択できるのは、原則として贈与を受けた年の1月1日時点で何歳以上の者か。
選択肢
- 118歳以上
- 220歳以上
- 325歳以上
- 430歳以上
正解
1. 18歳以上
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解説
【正解】18歳以上 【解説】 相続時精算課税制度を選択できる受贈者の要件は「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上」です(令和4年4月の成人年齢18歳引下げに伴い改正)。「20歳以上」は改正前の要件で令和4年3月31日まで適用されたものです。「25歳以上」という要件は存在せず、「30歳以上」は教育資金贈与の受贈者上限(30歳まで)と混同したものです。また贈与者は「60歳以上の父母または祖父母(直系尊属)」が要件となります。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度の概要 ・受贈者要件: 18歳以上の子・孫(贈与年の1月1日時点) ・贈与者要件: 60歳以上の父母・祖父母 ・特別控除: 累計2,500万円(無税) ・2,500万円超: 一律20%の贈与税 ・贈与者死亡時: 贈与財産を相続財産に加算 ■令和6年改正 ・年110万円の基礎控除新設 ・110万円までの贈与は申告不要かつ相続時加算なし ■留意事項 ・一度選択すると暦年課税に戻れない ・小規模宅地等の特例は適用不可
一問一答
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