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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第173問

問題

相続時精算課税制度における特別控除額(累計)はいくらか。

選択肢

  1. 1110万円
  2. 21,000万円
  3. 32,000万円
  4. 42,500万円

正解

4. 2,500万円

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解説

【正解】2,500万円 【解説】 相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円です。年単位ではなく「累計」がポイントで、複数年にわたって少しずつ使うこともでき、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。「110万円」は暦年課税の基礎控除額(または相続時精算課税の新設基礎控除)で「特別控除」とは別物です。「1,000万円」は相続時精算課税に存在しない枠で、「2,000万円」は贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の控除額と混同しないよう注意が必要です。 【関連知識】 ■基本ルール ・累計2,500万円までは贈与税0円 ・超過分: 一律20%の贈与税 ・贈与者ごとに選択可能(父と母で別制度も可) ■令和6年改正 ・年110万円の基礎控除新設(特別控除2,500万円とは別枠) ・年110万円以下は申告不要・相続時加算もなし ■相続時の精算 ・贈与者死亡時に相続財産に加算 ・既払贈与税は相続税から控除 ■有利な活用ケース ・将来値上がり見込みの財産(自社株・不動産) ・収益物件の贈与(家賃収入が受贈者に)

一問一答

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