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民法

保証と連帯保証の違い

保証は主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人が履行する制度です。通常の保証には催告・検索の抗弁権・分別の利益があり、連帯保証にはこれらがなく、債権者は連帯保証人に直接全額請求できます。

比較表で見る違い

観点保証連帯保証
催告の抗弁権(452条)あり(先に主たる債務者に催告せよと主張可)なし
検索の抗弁権(453条)あり(主債務者に弁済資力があれば先にそちらへ)なし
分別の利益あり(共同保証では頭数で分割)なし(各自全額の責任)
債権者の請求主債務者に催告後でないと請求しにくいいきなり連帯保証人に全額請求可
成立書面または電磁的記録による契約(民法446条2項)同左+連帯の特約

それぞれの詳しい解説

A保証(通常保証)

主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに履行する責任を負う制度(民法446条以下)。保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じません(要式契約)。補充性・付従性が特徴です。

  • 催告の抗弁権・検索の抗弁権を有する(補充性)

  • 共同保証では分別の利益があり債務額が頭割りされる

B連帯保証

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。通常の保証よりも保証人の負担が重く、催告・検索の抗弁権がなく、分別の利益もありません。商事保証は当然に連帯保証となります(商法511条2項)。

  • 債権者はいきなり連帯保証人に全額請求可

  • 共同連帯保証でも各自全額の責任

試験対策のポイント

連帯保証は通常保証から「補充性(催告・検索の抗弁)と分別の利益」を取り去った重い保証。事業のための主債務の個人保証には公正証書が必要(465条の6)。

理解度チェック(3問)

Q1. 保証と連帯保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1保証契約は口頭の合意によっても成立する。
  2. 2連帯保証人には催告の抗弁権が認められる。
  3. 3通常の保証人は、債権者からの請求に対してまず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。
  4. 4共同連帯保証人は、各自頭数に応じた額の限度で責任を負えば足りる。
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正解:3. 通常の保証人は、債権者からの請求に対してまず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。

通常保証の保証人は催告の抗弁権を有する(民法452条)。保証契約は書面(または電磁的記録)でしないと効力を生じない(446条2項)。連帯保証人には催告・検索の抗弁権はなく、分別の利益もない。

Q2. 保証債務の付従性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
  2. 2主たる債務の内容が軽減されれば保証債務もそれに応じて軽減される。
  3. 3主たる債務の内容が加重されれば保証債務もそれに応じて加重される。
  4. 4主たる債務が時効消滅した場合、保証人は時効を援用できる。
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正解:3. 主たる債務の内容が加重されれば保証債務もそれに応じて加重される。

主たる債務の内容が加重されても保証債務は加重されない(民法448条2項。2020年改正で明文化)。消滅・軽減における付従性、保証人の時効援用権(145条)は正しい。

Q3. 事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする個人保証契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1通常の書面でする保証契約と同じ要件で有効に成立する。
  2. 2公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない。
  3. 3主たる債務者の親族であれば公正証書は不要である。
  4. 4個人保証は2020年改正民法により全面的に禁止された。
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正解:2. 公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない。

事業のために負担する貸金等債務の個人保証は、契約締結前1か月以内に作成された公正証書による保証意思の表示が必要(民法465条の6)。経営者本人等の例外あり。親族のみの例外規定はない。

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