A成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。成年後見人が代理して法律行為を行い、本人がした行為は日用品の購入等を除き取消可能です。
成年後見人には同意権がなく、本人が同意を得ても行為は取消可能
居住用不動産の処分は家裁の許可が必要
判断能力が不十分な成年者を保護する制度として、民法は能力の程度に応じて3類型を定めています。「事理弁識能力を欠く常況」「著しく不十分」「不十分」の3段階で、保護者の権限と取消可能な行為が異なります。
| 観点 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
|---|---|---|---|
| 判断能力の程度 | 事理を弁識する能力を欠く常況 | 事理を弁識する能力が著しく不十分 | 事理を弁識する能力が不十分 |
| 保護者 | 成年後見人(同意権なし・代理権あり) | 保佐人(同意権・取消権・特定の代理権) | 補助人(同意権・取消権・代理権は審判で付与) |
| 取り消せる行為 | 日用品の購入等の日常生活行為を除き、すべての法律行為 | 民法13条1項所定の重要行為(同意なき場合) | 同意権付与の審判で定めた特定の行為のみ |
| 本人の同意(審判開始) | 不要 | 不要 | 必要(本人の意思尊重) |
| 選挙権 | あり(2013年改正で回復) | あり | あり |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。成年後見人が代理して法律行為を行い、本人がした行為は日用品の購入等を除き取消可能です。
成年後見人には同意権がなく、本人が同意を得ても行為は取消可能
居住用不動産の処分は家裁の許可が必要
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者。民法13条1項に列挙された重要行為(借財・保証・不動産処分・相続承認等)には保佐人の同意が必要で、同意なき行為は取消可能です。
保佐人の代理権は特定行為につき審判で付与
日常生活に関する行為は単独で有効
事理弁識能力が不十分な者。本人の自己決定を尊重するため、補助開始の審判には本人の同意が必要。同意権・代理権の対象は審判で個別に定められ、13条1項所定の行為の一部に限定されます。
審判には本人の同意が要件(成年後見・保佐との大きな違い)
同意権または代理権の少なくとも一方の付与審判が必須
判断能力「欠く>著しく不十分>不十分」で3類型。補助開始のみ本人の同意が必要、後見人には同意権がない点が頻出論点。
Q1. 制限行為能力者制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2. 被保佐人が民法13条1項所定の行為を保佐人の同意なくしたときは、取り消すことができる。
被保佐人が13条1項所定の重要行為を同意なくした場合は取消可能(民法13条4項)。成年後見人には同意権がなく、同意を得ても取消可能。補助開始には本人の同意が必要。日用品購入は取消不可。
Q2. 成年被後見人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解:4. 成年被後見人は遺言をすることが一切できない。
成年被後見人も事理弁識能力を一時回復したとき、医師2人以上の立会いがあれば遺言できる(民法973条)。包括代理権・日用品の例外・居住用不動産処分の家裁許可は正しい。
Q3. 補助開始の審判に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解:2. 補助開始の審判をするには、同意権付与または代理権付与のいずれかの審判を併せてしなければならない。
補助開始の審判は、同意権付与または代理権付与の審判と併せてしなければならない(民法15条3項)。本人以外の請求の場合は本人の同意要。補助人の取消権は同意権付与があって初めて生じる。