A取消
一応有効に成立した法律行為について、特定の取消権者が取消の意思表示をすることで、行為時に遡って無効とする制度です。追認可能時から5年または行為時から20年で取消権は消滅します。
主張できるのは取消権者のみ(民法120条)
取消されるまでは有効、取消後は遡及的無効
取消と無効はともに法律行為の効力を否定する制度ですが、効力の発生時期・主張権者・期間制限が異なります。取消は「主張して初めて遡及的に無効」、無効は「最初から効力なし」と整理します。
| 観点 | 取消 | 無効 |
|---|---|---|
| 効力 | 一応有効。取消すと初めから無効(遡及効) | 当初から効力なし |
| 主張権者 | 取消権者に限定(制限行為能力者・錯誤者・詐欺/強迫を受けた者等) | 誰でも主張可能(原則) |
| 期間制限 | 追認可能時から5年・行為時から20年で消滅 | 原則として期間制限なし |
| 追認 | 可能(追認により確定的に有効に) | 原則不可(無効行為の追認は新たな行為とみなす) |
| 典型例 | 制限行為能力者の行為、詐欺・強迫、錯誤による意思表示 | 公序良俗違反、心裡留保(相手方悪意)、強行規定違反 |
一応有効に成立した法律行為について、特定の取消権者が取消の意思表示をすることで、行為時に遡って無効とする制度です。追認可能時から5年または行為時から20年で取消権は消滅します。
主張できるのは取消権者のみ(民法120条)
取消されるまでは有効、取消後は遡及的無効
法律行為が当初から効力を持たない状態。誰でも・いつでも主張でき、原則として時の経過で治癒されません。公序良俗違反(90条)や強行規定違反、相手方が悪意の心裡留保等が典型例です。
無効行為の追認は新たな法律行為とみなされる(119条)
不当利得返還の問題に発展することが多い
「無効=最初から効果なし・誰でも主張」「取消=取消すまで有効・権者限定・期間制限あり」が基本。錯誤は2017年改正で「無効」から「取消」に変更された点に注意。
Q1. 法律行為の取消と無効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3. 無効は誰でも主張できるが、取消は取消権者のみが主張できる。
取消権者は法律で限定列挙される(民法120条)。無効行為の追認は新たな行為とみなされ遡及効はない(119条)。取消権の期間制限は追認可能時から5年・行為時から20年(126条)。錯誤は2017年改正で取消事由となった。
Q2. 次のうち、「無効」となる法律行為として最も適切なものはどれか。
正解:3. 公序良俗に反する売買契約
公序良俗違反は無効(民法90条)。詐欺・強迫・制限行為能力・錯誤はいずれも取消事由(96条・5条・13条・95条)。錯誤は2017年改正で無効から取消事由に変更された。
Q3. 取消権の消滅時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解:2. 追認することができる時から5年、行為時から20年で消滅する。
取消権は追認可能時から5年、行為時から20年で消滅する(民法126条)。両者のいずれか早い方の経過で消滅する除斥期間と解されている。