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民法

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

相続人は被相続人の権利義務を承継するか否かを「単純承認・限定承認・相続放棄」の3択から選びます。3か月の熟慮期間内に意思表示しないと単純承認したものとみなされる点が重要です。

比較表で見る違い

観点単純承認限定承認相続放棄
効果被相続人の権利義務をすべて承継(債務超過なら自己の財産で弁済)相続財産の限度で債務を弁済(プラスを超える債務は責任なし)初めから相続人でなかったとみなされる
手続原則不要(3か月経過で擬制)相続人全員で家庭裁判所に申述各相続人が単独で家庭裁判所に申述
期間熟慮期間中に他の選択をしないと擬制(915条1項)自己のために相続開始を知った時から3か月以内同左
法定単純承認事由相続財産の処分(921条1号)、隠匿・消費等(同3号)────
撤回不可不可(追認・取消の対象)不可(熟慮期間内も原則不可・919条)

それぞれの詳しい解説

A単純承認

被相続人の権利義務を無限に承継する相続。熟慮期間(自己のために相続開始を知った時から3か月)内に限定承認や放棄をしなかった場合、または相続財産を処分した場合等に擬制されます(民法921条)。

  • 債務超過でも全額弁済義務を負う

  • 法定単純承認事由により自動的に成立することがある

B限定承認

相続財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して承認する制度(民法922条)。共同相続の場合は相続人全員で行う必要があり、家庭裁判所への申述と財産目録の提出が必要です。

  • 相続人全員での申述が必要(923条)

  • プラスを超える債務は弁済責任なし

C相続放棄

初めから相続人でなかったとみなされる効果を生じさせる行為(民法939条)。家庭裁判所への申述により行い、各相続人が単独で行えます。代襲相続も生じない(901条参照)点が重要です。

  • 相続放棄者の子に代襲相続は生じない

  • 次順位の相続人が繰り上がる

試験対策のポイント

熟慮期間「3か月」は3類型共通。限定承認は相続人全員、放棄は単独申述。法定単純承認事由(処分・隠匿)に該当すると放棄・限定承認できなくなる点が頻出。

理解度チェック(3問)

Q1. 相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申述することができる。
  2. 2限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
  3. 3相続人が相続財産を処分した場合でも、後から相続放棄をすることができる。
  4. 4熟慮期間は、相続開始の時から3か月である。
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正解:1. 相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申述することができる。

相続放棄は単独申述可(民法938条)。限定承認は共同相続人全員で行う必要あり(923条)。相続財産の処分は法定単純承認事由(921条1号)。熟慮期間の起算点は「自己のために相続開始を知った時」(915条1項)。

Q2. 相続放棄の効果に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
  2. 2相続放棄をした者の子は、代襲して相続人となる。
  3. 3相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければ効力を生じない。
  4. 4相続放棄は、原則として撤回することができない。
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正解:2. 相続放棄をした者の子は、代襲して相続人となる。

相続放棄者の子には代襲相続は生じない(民法887条2項は廃除・欠格のみで放棄を含まない)。放棄の遡及効、家裁申述、撤回不可は正しい。

Q3. 法定単純承認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1相続人が熟慮期間内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされる。
  2. 2相続人が相続財産を保存するためにした行為は、法定単純承認事由となる。
  3. 3相続放棄後に相続財産を消費しても、単純承認とはみなされない。
  4. 4相続人が相続財産の存在を知らずに3か月経過した場合でも、単純承認したものとみなされる。
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正解:1. 相続人が熟慮期間内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされる。

熟慮期間経過で単純承認擬制(民法921条2号)。保存行為は単純承認事由から除外(921条1号但書)。放棄後の隠匿・消費も法定単純承認事由(921条3号)。財産の存在を知らない場合の熟慮期間起算点は判例で柔軟に解釈される。

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