行政法出題頻度 3/3
行政庁
ぎょうせいちょう
定義
行政主体の意思を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関。
詳細解説
各省大臣・各庁長官・都道府県知事・市町村長・各種行政委員会等が該当する。行政庁は単独制(大臣・知事等)と合議制(行政委員会)に分かれる。行政行為(処分)の名宛人として、取消訴訟等の被告適格を有する(行訴法11条改正前)。なお、改正行訴法11条は被告を国・公共団体(行政主体)に統一したが、処分庁概念は教示・審査請求等で残る。補助機関(事務次官・局長等)が行政庁を補佐する。行政書士試験では行政組織論の基本概念として頻出。
「行政庁」が出る問題に挑戦
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裁決の拘束力により関係行政庁が負う義務は何か。
国の関与に不服がある普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国の行政庁を被告として提起する訴え(地方自治法251条の5)は、どの訴訟類型に当たると整理されるか。
申請が到達した場合、行政庁はどうすべきか。
関連用語
よくある質問
Q. 行政庁とは何ですか?
A. 行政主体の意思を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。