問題
裁決の拘束力により関係行政庁が負う義務は何か。
選択肢
- 1裁決の趣旨に従い改めて処分等をする義務
- 2直ちに原状回復する義務
- 3損害賠償する義務
- 4公表する義務
正解
1. 裁決の趣旨に従い改めて処分等をする義務
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法52条1項は「裁決は、関係行政庁を拘束する」と定める(裁決の拘束力)。この拘束力は認容裁決について生じ、処分庁その他の関係行政庁は、裁決の趣旨に従い、同一の事情の下で同一の理由により同一の処分を繰り返すことが許されず(反復禁止効)、申請拒否処分が取り消された場合には改めて申請に対する処分をやり直さなければならない(同条2項)。「直ちに原状回復する義務」「損害賠償する義務」「公表する義務」は拘束力の内容として法定されたものではない。拘束力が認容裁決にのみ生じ、棄却裁決には生じない(棄却されても処分庁は職権で処分を取り消せる)点、行政事件訴訟法33条の取消判決の拘束力と同趣旨の制度である点が重要であり、裁決の効力(拘束力・形成力・不可変更力)の整理は行政書士試験で頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習