問題
裁決の拘束力により関係行政庁が負う義務は何か。
選択肢
- 1裁決の趣旨に従い改めて処分等をする義務
- 2直ちに原状回復する義務
- 3損害賠償する義務
- 4公表する義務
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正解
1. 裁決の趣旨に従い改めて処分等をする義務
解説
行政不服審査法52条により、認容裁決の拘束力として、関係行政庁は裁決の趣旨に従い改めて処分その他の行為をしなければなりません(反復禁止効)。
裁決の拘束力により関係行政庁が負う義務は何か。
正解
1. 裁決の趣旨に従い改めて処分等をする義務
解説
行政不服審査法52条により、認容裁決の拘束力として、関係行政庁は裁決の趣旨に従い改めて処分その他の行為をしなければなりません(反復禁止効)。
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