問題
審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、職権での執行停止ができるか。
選択肢
- 1できる
- 2できない
- 3申立てのみ
- 4裁判所の許可が必要
正解
1. できる
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解説
行政不服審査法25条2項により、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。これに対し、審査庁がそれ以外の第三者的な行政庁である場合は、申立てがあった場合に限り、かつ「その他の措置」を除く執行停止のみが可能である(同条3項)。したがって職権ではできないとする肢や申立てのみとする肢は2項と3項の区別を誤っており、裁判所の許可という要件も存在しない。行政事件訴訟法25条の執行停止が申立てを必須とし職権では行えない点との対比も重要で、職権の可否は行政書士試験で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
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