行政法出題頻度 2/3
行政罰
ぎょうせいばつ
定義
行政上の義務違反に対する制裁としての罰。行政刑罰と秩序罰に区分。
詳細解説
①行政刑罰(刑法に定める刑名のもの/拘禁刑・罰金等/刑事訴訟法による刑事裁判で科される)と、②秩序罰(過料/非訟事件手続法により裁判所が、または地方公共団体の長が地方自治法に基づき科す)に分かれる。両者は併科可能(最判昭39・6・5)。執行罰(履行強制目的)とは目的が異なる(過去の義務違反への制裁か、将来の履行強制か)。行政罰は罪刑法定主義の支配を受け、刑罰一般原則が適用される。行政書士試験では執行罰との区別が頻出。
「行政罰」が出る問題
関連用語
行政刑罰秩序罰過料執行罰
よくある質問
Q. 行政罰とは何ですか?
A. 行政上の義務違反に対する制裁としての罰。行政刑罰と秩序罰に区分。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。