問題
行政罰に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1行政刑罰は刑法総則が適用され、刑事訴訟法の手続による。
- 2秩序罰(過料)は非訟事件手続法又は地方自治法の手続による。
- 3行政刑罰と秩序罰を同一の行為について併科することはできない。
- 4行政刑罰には懲役、罰金、科料等がある。
- 5秩序罰としての過料は前科にならない。
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正解
3. 行政刑罰と秩序罰を同一の行為について併科することはできない。
解説
行政刑罰と秩序罰(過料)は性質が異なるため、同一の行為について併科することは可能とされています。行政刑罰は犯罪に対する刑罰であり、秩序罰は行政上の秩序維持のための制裁であるため、両者を併科しても二重処罰の禁止には反しません。