問題
行政刑罰と秩序罰の手続の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1行政刑罰は刑事訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法
- 2行政刑罰は非訟事件手続法、秩序罰は刑事訴訟法
- 3両者とも刑事訴訟法
- 4両者とも行政手続法
正解
1. 行政刑罰は刑事訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法
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解説
行政刑罰は、行政上の義務違反に対して刑法に刑名のある刑罰(拘禁刑・罰金・拘留・科料等。2025年6月施行の改正により懲役・禁錮は拘禁刑に一本化された)を科すものであり、原則として刑法総則が適用され、裁判所が刑事訴訟法の手続によって科す。これに対し秩序罰(過料)は刑罰ではないため刑法総則・刑事訴訟法の適用がなく、法律に基づく過料は非訟事件手続法により地方裁判所が科し、条例・規則に基づく過料は地方自治法149条3号等により長が行政処分として科す。両者の手続を逆にした肢、いずれも刑事訴訟法又は行政手続法によるとする肢は誤りである。なお判例は行政刑罰と秩序罰の併科を憲法39条に反しないとする。「刑罰か否か」による手続の振り分けは、行政罰分野で行政書士試験に最も問われる頻出ポイントである。
一問一答
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