問題
行政刑罰と秩序罰の手続の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1行政刑罰は刑事訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法
- 2行政刑罰は非訟事件手続法、秩序罰は刑事訴訟法
- 3両者とも刑事訴訟法
- 4両者とも行政手続法
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正解
1. 行政刑罰は刑事訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法
解説
行政刑罰は刑法総則が適用され刑事訴訟法の手続で科されます。秩序罰(過料)は非訟事件手続法(国の場合)又は地方自治法(条例の場合)の手続で科されます。
行政刑罰と秩序罰の手続の違いとして正しいものはどれか。
正解
1. 行政刑罰は刑事訴訟法、秩序罰は非訟事件手続法
解説
行政刑罰は刑法総則が適用され刑事訴訟法の手続で科されます。秩序罰(過料)は非訟事件手続法(国の場合)又は地方自治法(条例の場合)の手続で科されます。
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