問題
執行罰(間接強制)の現行法上の例はどの法律にあるか。
選択肢
- 1砂防法
- 2道路法
- 3建築基準法
- 4消防法
正解
1. 砂防法
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解説
執行罰(間接強制)とは、義務の不履行に対しあらかじめ過料を課す旨を予告し、その心理的圧迫によって義務の履行を間接的に強制する行政上の強制執行の一手段である。現行法上は砂防法36条に規定が残るのみであり、実際にはほとんど活用されていない。執行罰は過去の義務違反に対する制裁(行政罰)ではなく、将来に向けた義務履行確保の手段であるため、義務が履行されるまで反復して課すことができ、行政罰との併科も二重処罰の禁止(憲法39条)に抵触しないと解されている点が重要である。道路法・建築基準法・消防法に執行罰の規定はない。「現行法上は砂防法のみ」「反復賦課が可能」「制裁ではなく履行確保の手段」という3点は、行政上の強制執行の分野で行政書士試験に繰り返し出題される頻出知識である。
一問一答
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