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行政法出題頻度 3/3

特許

とっきょ

定義

相手方に新たに特定の権利・能力を付与する形成的行政行為。

詳細解説

本来私人が有しない権利・能力を、行政行為により新たに設定する。例として、公有水面埋立免許、道路占用許可、鉱業権設定、河川占用許可、外国人帰化許可、公務員任命等。特許には通常広範な行政裁量が認められる。許可(自然の自由の回復)と異なり、無申請または無資格者への特許は本来私人が有しない権利の付与となる。法令上「免許」「許可」「特許」「認可」と呼ばれるが、講学上の特許に分類されるか否かは内容で判断する。行政書士試験頻出。

「特許」が出る問題

関連用語

許可認可形成的行為行政裁量

よくある質問

Q. 特許とは何ですか?

A. 相手方に新たに特定の権利・能力を付与する形成的行政行為。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-033