問題
許認可の取消しなど重い不利益処分の場合に必要な手続は何か。
選択肢
- 1聴聞
- 2弁明の機会の付与
- 3公聴会
- 4意見公募
正解
1. 聴聞
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解説
行政手続法13条1項1号は、①許認可等を取り消す不利益処分、②名あて人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益処分、③法人の役員の解任等を命ずる不利益処分など、名あて人への打撃が大きい処分をしようとする場合には、聴聞の手続を執らなければならないと定める。聴聞は行政庁が指名する主宰者の下で口頭審理により行われ、当事者には文書等の閲覧権(18条)や質問権が保障される慎重な手続である。これに対し弁明の機会の付与は、聴聞対象以外の比較的軽い不利益処分(営業停止命令等)の際の手続であり(13条1項2号)、原則として書面審理による簡略な手続である点で異なる。公聴会(10条)は申請に対する処分の際に第三者の意見を聴く努力義務、意見公募手続は命令等を定める際の手続である。処分の重さと手続(聴聞か弁明か)の振り分けは最頻出である。
一問一答
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