問題
行政不服審査法で参加人の審理手続参加を許可するのは誰か。
選択肢
- 1審理員
- 2審査庁
- 3処分庁
- 4裁判所
正解
1. 審理員
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解説
行政不服審査法13条1項により、審査請求に係る処分等につき利害関係を有する者は、審理員の許可を得て参加人として審理手続に参加することができる。また同条2項により、審理員は必要があると認めるときは利害関係人に参加を求めることもできる。参加の許可権者はあくまで審理手続を主宰する審理員であり、裁決を行う審査庁や原処分をした処分庁ではない。裁判所は行政内部の手続である行政不服審査には関与しない。参加人は口頭意見陳述や証拠書類等の提出など審査請求人に準じた手続上の権利を有する。審理員制度は2014年の全部改正(2016年施行)で導入されたもので、審理員・審査庁・行政不服審査会の役割分担が頻出である。
一問一答
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