行政法出題頻度 3/3
原告適格
げんこくてきかく
定義
取消訴訟を提起できる「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)の資格。
詳細解説
処分の相手方には当然に認められるが、第三者に認められるかが論点。最判昭53・3・14は「法律上保護された利益説」を採用。法律の趣旨・目的・要保護性等を総合考慮(行訴法9条2項/2004年改正で明文化)。近時は原告適格を柔軟に拡大:最大判平17・12・7(小田急高架化訴訟)、最判平14・1・22(もんじゅ訴訟)、最判平4・9・22(新潟空港訴訟)、最判平元・2・17(新潟空港騒音訴訟)等。事実上の利益では足りないが、関係法令の趣旨次第で広がる。
「原告適格」が出る問題に挑戦
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取消訴訟の原告適格が認められるのは「法律上の利益を有する者」だが、その判断で考慮すべきものは何か。
小田急高架訴訟で最高裁が示した原告適格の判断方法は何か。
取消訴訟の訴訟要件として処分性・原告適格のほかに何が必要か。
関連用語
法律上保護された利益説小田急高架化訴訟もんじゅ訴訟新潟空港訴訟
よくある質問
Q. 原告適格とは何ですか?
A. 取消訴訟を提起できる「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)の資格。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。