問題
取消訴訟の原告適格が認められるのは「法律上の利益を有する者」だが、その判断で考慮すべきものは何か。
選択肢
- 1根拠法令と関係法令の趣旨・目的
- 2根拠法令のみ
- 3原告の主観的意思
- 4被告の意見
正解
1. 根拠法令と関係法令の趣旨・目的
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解説
行政事件訴訟法9条1項は、取消訴訟の原告適格を「法律上の利益を有する者」に認める。そして2004年改正で追加された同条2項は、処分の相手方以外の第三者の原告適格を判断するに当たっては、処分の根拠法令の規定の文言のみによることなく、①根拠法令の趣旨・目的(その際、目的を共通にする「関係法令」の趣旨・目的を参酌する)、②処分において考慮されるべき利益の内容・性質(違法な処分により害される利益の内容・性質、害される態様・程度を勘案する)を考慮すべきものと定める。これは小田急高架訴訟大法廷判決等の判例の判断手法を明文化し、第三者の原告適格を柔軟に広げる趣旨である。「根拠法令のみ」は本項が明示的に否定した立場であり、原告の主観的意思や被告の意見は判断要素ではない。9条2項の考慮要素は行政書士試験で最頻出の条文である。
一問一答
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