問題
取消訴訟の訴訟要件として処分性・原告適格のほかに何が必要か。
選択肢
- 1出訴期間の遵守・被告適格
- 2審査請求の前置のみ
- 3損害の発生のみ
- 4行政庁の同意
正解
1. 出訴期間の遵守・被告適格
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解説
取消訴訟が適法となるには、①処分性(行政事件訴訟法3条2項)、②原告適格(9条)、③狭義の訴えの利益、④被告適格(11条)、⑤出訴期間の遵守(14条)、⑥管轄(12条)等の訴訟要件を満たす必要がある。出訴期間は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年であり、正当な理由があるときは例外が認められる。審査請求前置は個別法に定めがある場合の例外であり(8条1項ただし書)、常に必要なわけではない。損害の発生や行政庁の同意は訴訟要件ではない。訴訟要件を欠く訴えは本案審理に入らず却下判決(門前払い)となる点、請求に理由がない場合の棄却判決との区別が頻出ポイントである。
一問一答
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