問題
小田急高架訴訟で最高裁が示した原告適格の判断方法は何か。
選択肢
- 1関係法令の趣旨目的も考慮して判断
- 2根拠法令のみで判断
- 3原告の主観で判断
- 4被告の意見で判断
正解
1. 関係法令の趣旨目的も考慮して判断
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
小田急高架訴訟大法廷判決(最大判平成17年12月7日)は、都市計画事業認可の取消訴訟において、2004年改正で新設された行政事件訴訟法9条2項を適用し、処分の根拠法令の規定の文言のみによることなく、その趣旨・目的(目的を共通にする関係法令として公害対策基本法等の趣旨・目的を参酌)や、処分において考慮されるべき利益の内容・性質(騒音・振動等による健康・生活環境の被害の内容・程度)を考慮して原告適格を判断すべきことを示した。その結果、事業地内の権利者に限らず、事業地の周辺に居住し騒音等により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある住民にも原告適格を認め、環状6号線判決(最判平成11年)を変更した。根拠法令のみで判断する立場は9条2項により明確に否定されており、原告の主観や被告の意見は判断要素ではない。9条2項の考慮要素を具体化した最重要判例として行政書士試験で最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習