行政法出題頻度 2/3
当事者訴訟
とうじしゃそしょう
定義
対等な当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟。
詳細解説
行訴法4条。①形式的当事者訴訟(処分・裁決に関する訴訟で法令により当事者の一方を被告とするもの/土地収用法133条の損失補償額訴訟等)、②実質的当事者訴訟(公法上の法律関係に関する確認の訴え・その他の公法上の法律関係に関する訴訟/国籍確認・公務員地位確認等)に分かれる。2004年改正で「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明示され、活用が促進された。最大判平17・9・14(在外邦人選挙権事件)も公法上確認訴訟を肯定。
「当事者訴訟」が出る問題
関連用語
形式的当事者訴訟実質的当事者訴訟抗告訴訟行訴法
よくある質問
Q. 当事者訴訟とは何ですか?
A. 対等な当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。