問題
補充性の要件がある抗告訴訟はどれか。
選択肢
- 1無効等確認訴訟・非申請型義務付け・差止め
- 2取消訴訟のみ
- 3当事者訴訟のみ
- 4すべての抗告訴訟
正解
1. 無効等確認訴訟・非申請型義務付け・差止め
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解説
補充性とは、他の救済手段によって目的を達成できないことを訴訟要件とする考え方である。行政事件訴訟法36条は無効等確認訴訟につき、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合等に限り提起できると定め、37条の2第1項は非申請型義務付け訴訟につき損害を避けるため他に適当な方法がないことを、37条の4第1項ただし書は差止訴訟につき同様の補充性を要求する。これに対し取消訴訟には補充性の要件はなく、申請型義務付け訴訟(37条の3)も補充性ではなく申請に対する不作為・拒否処分の存在等を要件とするため、取消訴訟のみ、すべての抗告訴訟とする肢は誤りである。当事者訴訟は抗告訴訟ですらない。非申請型義務付けと差止めには重大な損害の要件も併せて課される点を含め、訴訟類型ごとの要件の対比は頻出である。
一問一答
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