問題
2004年改正で実質的当事者訴訟として明文化されたのは何か。
選択肢
- 1公法上の法律関係に関する確認の訴え
- 2形式的当事者訴訟
- 3民衆訴訟
- 4機関訴訟
正解
1. 公法上の法律関係に関する確認の訴え
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解説
行政事件訴訟法4条は当事者訴訟として、前段で処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟。土地収用の損失補償に関する訴え等)を、後段で「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」(実質的当事者訴訟)を定める。このうち「公法上の法律関係に関する確認の訴え」の文言は2004年改正で挿入されたものであり、処分性が認められない行政の行為(通達・行政立法等)をめぐる紛争の受け皿として確認訴訟の活用を促す趣旨である。判例も在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)で次回選挙における投票権の確認の訴えを適法とし、この類型の有用性を示した。形式的当事者訴訟は改正前から存在し、民衆訴訟・機関訴訟は客観訴訟であって当事者訴訟ではない。2004年改正の主要項目として行政書士試験で頻出である。
一問一答
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