行政法出題頻度 1/3
機関訴訟
きかんそしょう
定義
国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟。
詳細解説
行訴法6条。客観訴訟の一つで、法律で特に定める者に限り提起できる(同42条)。代表例:①地方公共団体の長と議会の議決・選挙等に関する訴訟(地自法176条7項)、②国の関与に関する訴訟(同251条の5)、③法定受託事務の代執行訴訟(同245条の8)。機関相互の権限紛争を司法的に解決する仕組み。主観的利益保護ではなく、組織法的適法性確保を目的とする。
「機関訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 機関訴訟とは何ですか?
A. 国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。