行政法出題頻度 1/3
機関訴訟
きかんそしょう
定義
国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟。
詳細解説
行訴法6条。客観訴訟の一つで、法律で特に定める者に限り提起できる(同42条)。代表例:①地方公共団体の長と議会の議決・選挙等に関する訴訟(地自法176条7項)、②国の関与に関する訴訟(同251条の5)、③法定受託事務の代執行訴訟(同245条の8)。機関相互の権限紛争を司法的に解決する仕組み。主観的利益保護ではなく、組織法的適法性確保を目的とする。
「機関訴訟」が出る問題に挑戦
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民衆訴訟と機関訴訟は何に分類されるか。
長が条例の制定改廃又は予算に関する議会の議決に異議があるとして再議に付した場合(地方自治法176条1項)、議会がその議決を確定させるには出席議員のどれだけの同意が必要か。
「法令に違反しない限りにおいて」条例を制定することができると定める地方自治法上の根拠条文は何か。
関連用語
よくある質問
Q. 機関訴訟とは何ですか?
A. 国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。