問題
民衆訴訟と機関訴訟は何に分類されるか。
選択肢
- 1客観訴訟
- 2主観訴訟
- 3抗告訴訟
- 4当事者訴訟
正解
1. 客観訴訟
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解説
民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、選挙訴訟や住民訴訟が代表例である。機関訴訟(6条)は国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟である。両者は個人の権利利益の救済ではなく法秩序の客観的維持を目的とするため「客観訴訟」に分類され、司法権の本来の対象(法律上の争訟・裁判所法3条)ではないことから、「法律に定める場合において、法律に定める者に限り」提起できる(42条・客観訴訟法定主義)。抗告訴訟・当事者訴訟は自己の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であり対概念である。主観訴訟・客観訴訟の分類と42条の制限は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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