行政法出題頻度 2/3
民衆訴訟
みんしゅうそしょう
定義
国・公共団体の機関の法規違反を是正する一般市民の地位における訴訟。
詳細解説
行訴法5条。客観訴訟の一つで、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する。法律で特に定める者に限り提起できる(同42条)。代表例:①住民訴訟(地自法242条の2)、②選挙・当選訴訟(公選法203条・204条)。主観的利益の保護ではなく、行政の適法性確保を目的とする。私人による行政監視機能を果たす。行政書士試験では住民訴訟と並んで頻出。
「民衆訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 民衆訴訟とは何ですか?
A. 国・公共団体の機関の法規違反を是正する一般市民の地位における訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。