行政法出題頻度 3/3
損失補償
そんしつほしょう
定義
適法な公権力の行使により生じた特別の犠牲に対する財産的補償。
詳細解説
憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」。①適法行為に対する補償(違法な国賠と区別)、②特別の犠牲(一般的・通常の制限ではなく特定の者の犠牲)に対する補償。判例:土地収用法上の補償(最判昭48・10・18等)、奈良県ため池条例事件(最大判昭38・6・26)。「正当な補償」の意義は完全補償説(市場価額)と相当補償説の対立があるが、土地収用については完全補償が通説。憲法29条3項を直接根拠とする補償請求も可能(最大判昭43・11・27河川附近地制限令事件)。
「損失補償」が出る問題
関連用語
特別の犠牲正当な補償土地収用法国家賠償法
よくある質問
Q. 損失補償とは何ですか?
A. 適法な公権力の行使により生じた特別の犠牲に対する財産的補償。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。