問題
国家賠償法1条の要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1被害者の過失
- 2公権力の行使
- 3公務員の故意又は過失
- 4違法性
正解
1. 被害者の過失
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解説
国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と定める。要件は①公権力の行使に当たる公務員であること、②職務を行うについて(職務関連性)、③故意又は過失、④違法性、⑤損害の発生及び因果関係であり、「被害者の過失」は責任成立の要件ではない。被害者にも過失がある場合は、同法4条により補充的に適用される民法722条2項の過失相殺として、賠償額の算定段階で考慮されるにすぎないのである。1条の責任の性質について判例・通説は、国が公務員に代わって責任を負う代位責任説に立つと理解されている。要件の正確な列挙と過失相殺の位置づけは、国家賠償法分野で行政書士試験に最頻出の知識である。
一問一答
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