問題
国家賠償法2条は過失責任か無過失責任か。
選択肢
- 1無過失責任
- 2過失責任
- 3中間責任
- 4結果責任
正解
1. 無過失責任
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解説
国家賠償法2条1項は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定める。責任の成立要件は営造物の設置・管理の「瑕疵」の存在であり、管理者の故意・過失は要件とされていないため、無過失責任と解されている(高知落石事件・最判昭和45年8月20日は、予算不足などの財政的制約は免責事由にならないことも明らかにした)。過失責任とする肢は1条(故意又は過失を要件とする)との混同であり、中間責任(立証責任を転換した過失責任)でもない。また結果責任ではなく、営造物が通常有すべき安全性を欠くという「瑕疵」の存在は必要であるから、損害が生じれば常に責任を負うわけではない。1条(過失責任)と2条(無過失責任)の要件の対比は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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