問題
国家賠償法1条の「公権力の行使」には行政指導は含まれるか。
選択肢
- 1含まれる
- 2含まれない
- 3一部含まれる
- 4判例はない
正解
1. 含まれる
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解説
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」について、判例・通説は、国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条の対象となる営造物の設置管理作用を除くすべての作用を含むと広く解する(広義説)。したがって行政行為などの権力的作用に限らず、行政指導のような非権力的な事実行為も含まれ、公立学校における教師の教育活動(最判昭和62年2月6日)や、規制権限の不行使(不作為)についても1条の適用が認められている。不作為については、権限不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く場合に違法となるとするのが判例である(宅建業者監督事件、筑豊じん肺訴訟、水俣病関西訴訟等)。「含まれない」「一部含まれる」は判例の立場に反し、判例も確立している。公権力の行使の範囲(広義説)と不作為の違法の判断枠組みは行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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