一般知識出題頻度 3/3
個人情報
こじんじょうほう
定義
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。または個人識別符号を含むもの。
詳細解説
個人情報保護法2条1項により、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、①氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき識別可能となるものを含む)、②個人識別符号(指紋・DNA・顔認証データ、マイナンバー・基礎年金番号・パスポート番号等の符号・2条2項)を含むもの。死者の情報は対象外(ただし遺族の個人情報となる場合あり)。法人の情報は対象外。個人情報のうち、コンピュータ等で検索可能に体系化されたものを「個人データ」、6か月超保有するものを「保有個人データ」という(16条)。
「個人情報」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 個人情報とは何ですか?
A. 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。または個人識別符号を含むもの。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。