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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第500問

問題

要配慮個人情報の取得には原則として何が必要か。

選択肢

  1. 1本人の同意
  2. 2行政庁の許可
  3. 3公表
  4. 4通知のみ

正解

1. 本人の同意

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解説

個人情報保護法20条2項により、要配慮個人情報を取得するには、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得る必要がある。要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別・偏見その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう(2条3項)。行政庁の許可、公表、通知のみで取得できるとする肢はいずれも誤りである。通常の個人情報の取得では利用目的の通知・公表で足り同意までは不要であるのに対し、要配慮個人情報は取得自体に本人同意が必要となる点が最大の対比ポイントであり、オプトアウト方式による第三者提供ができない点とあわせて頻出である。

一問一答

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