一般知識出題頻度 3/3
個人情報保護法
こじんじょうほうほごほう
定義
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律。
詳細解説
個人情報の保護に関する法律(2003年制定、2005年全面施行)は、個人情報の適正な取扱いを定める基本法。2015年改正で要配慮個人情報・匿名加工情報の新設、第三者機関「個人情報保護委員会」設置、2020年改正で仮名加工情報・個人関連情報の新設、2021年改正で公的部門・民間部門の規律統一、2022年4月全面施行。同法1条で「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と明示。違反には個人情報保護委員会の指導・勧告・命令、最高1億円の罰金(法人重課・178条)など強い制裁。行政書士試験では制度概念・基本原則・例外事由が頻出。
「個人情報保護法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 個人情報保護法とは何ですか?
A. 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。