問題
個人データの第三者提供には原則として何が必要か。
選択肢
- 1本人の同意
- 2行政庁の許可
- 3裁判所の許可
- 4公表のみ
正解
1. 本人の同意
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解説
個人情報保護法27条1項により、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないのが原則である。例外として、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要があり本人の同意を得ることが困難な場合、公衆衛生の向上・児童の健全な育成のため特に必要な場合などが法定されている。行政庁の許可や裁判所の許可という制度は存在せず誤りである。公表のみで足りるかのような肢も誤りで、オプトアウト方式(27条2項)による場合でも個人情報保護委員会への届出が必要であり、要配慮個人情報や不正取得されたデータには利用できない。原則は本人同意であること、例外事由の内容、オプトアウトの要件と制限が頻出ポイントである。
一問一答
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