一般知識出題頻度 3/3
要配慮個人情報
ようはいりょこじんじょうほう
定義
人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等、本人への不当な差別等が生じないよう取扱に特に配慮を要する個人情報。
詳細解説
個人情報保護法2条3項により、要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報。政令で身体障害・知的障害・精神障害、医師等の健診結果、医師等による指導・診療・調剤、刑事手続きが行われた事実、少年の保護事件手続が行われた事実等が定められている(施行令2条)。要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要(20条2項)。オプトアウトによる第三者提供は不可(27条2項但書)。
「要配慮個人情報」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 要配慮個人情報とは何ですか?
A. 人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等、本人への不当な差別等が生じないよう取扱に特に配慮を要する個人情報。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 一般知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。