憲法出題頻度 3/3
私人間効力
しじんかんこうりょく
定義
本来国家対国民の関係を規律する憲法上の人権規定が、私人相互間にも適用されるかの問題。
詳細解説
学説として、①無効力説、②直接適用説、③間接適用説(民法90条等の私法の一般条項を通じて間接的に憲法の趣旨を反映させる:通説)がある。最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)は間接適用説を採用し、私的支配関係における人権侵害は民法1条・90条や不法行為に関する規定等の適切な運用によって調整を図るとしたうえで、企業が特定の思想・信条を有する者をそのゆえに雇い入れることを拒んでも当然に違法とはいえないと判示(試用期間後の本採用拒否は留保解約権の行使として、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合にのみ許されるとして差し戻した)。最判昭和56年3月24日(日産自動車事件)は男女別定年制を民法90条に違反し無効とした。
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よくある質問
Q. 私人間効力とは何ですか?
A. 本来国家対国民の関係を規律する憲法上の人権規定が、私人相互間にも適用されるかの問題。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。