憲法出題頻度 3/3
私人間効力
しじんかんこうりょく
定義
本来国家対国民の関係を規律する憲法上の人権規定が、私人相互間にも適用されるかの問題。
詳細解説
学説として、①無効力説、②直接適用説、③間接適用説(民法90条等の私法の一般条項を通じて間接的に憲法の趣旨を反映させる:通説)がある。最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)は間接適用説を採用し、企業が学生運動歴を理由に本採用を拒否しても、民法90条の公序良俗違反として無効になりうると判示。最判昭和56年3月24日(日産自動車事件)は男女別定年制を民法90条に違反し無効とした。
「私人間効力」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 私人間効力とは何ですか?
A. 本来国家対国民の関係を規律する憲法上の人権規定が、私人相互間にも適用されるかの問題。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。