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憲法出題頻度 3/3

基本的人権

きほんてきじんけん

定義

人が生まれながらに有する権利。憲法11条で永久不可侵の権利として保障される。

詳細解説

憲法11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定。97条にも同旨。人権の性質として①固有性(人間が生まれながらに有する)、②不可侵性(公権力により侵されない)、③普遍性(人種・性別等にかかわらず享有)が挙げられる。人権は自由権・社会権・参政権・受益権等に分類される。

「基本的人権」が出る問題

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よくある質問

Q. 基本的人権とは何ですか?

A. 人が生まれながらに有する権利。憲法11条で永久不可侵の権利として保障される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 憲法 · ID: gyosei-kenpou-025