憲法出題頻度 3/3
基本的人権
きほんてきじんけん
定義
人が生まれながらに有する権利。憲法11条で永久不可侵の権利として保障される。
詳細解説
憲法11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定。97条にも同旨。人権の性質として①固有性(人間が生まれながらに有する)、②不可侵性(公権力により侵されない)、③普遍性(人種・性別等にかかわらず享有)が挙げられる。人権は自由権・社会権・参政権・受益権等に分類される。
「基本的人権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 基本的人権とは何ですか?
A. 人が生まれながらに有する権利。憲法11条で永久不可侵の権利として保障される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。