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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第267問

問題

改正民法で連帯債務の請求は絶対効か相対効か。

選択肢

  1. 1相対効
  2. 2絶対効
  3. 3条件付き
  4. 4選択的

正解

1. 相対効

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解説

2020年施行の改正民法は連帯債務の絶対的効力事由を整理し、441条本文により、弁済等のほかは更改(438条)・相殺(439条1項)・混同(440条)以外の事由はすべて相対効とした。改正前は絶対効とされていた「請求」(旧434条)は削除され、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に効力を及ぼさない。したがって一人への請求によって他の債務者について時効の完成猶予や履行遅滞は生じない。ただし441条ただし書により、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したとき(請求にも効力を認める合意等)は、その連帯債務者に対しては合意に従った効力が生じる。絶対効として残るのは更改・相殺・混同(と弁済等)のみという整理が最頻出であり、免除と時効の完成も改正により相対効に改められた点に注意する。

一問一答

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