問題
民法上の賃貸借の最長期間は何年か(2020年改正後)。
選択肢
- 150年
- 220年
- 330年
- 410年
正解
1. 50年
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解説
民法604条1項により、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときは50年に短縮される。2020年施行の改正で上限が20年から50年に延長された。ゴルフ場の敷地利用など、建物所有目的以外で20年を超える長期の賃貸借を認める実務上の必要に対応したものである。期間の更新は可能だが、更新の時から50年を超えることができない(同条2項)。なお借地借家法が適用される建物所有目的の土地賃貸借(借地権・存続期間30年以上で上限なし)や建物賃貸借(借地借家法29条2項が民法604条の適用を排除し上限なし)には、この50年の制限は及ばない点が最頻出のひっかけである。民法上の賃貸借には最短期間の制限がないこと、処分の権限を有しない者がする短期賃貸借の制限(602条)との区別も押さえておきたい。
一問一答
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