憲法出題頻度 3/3
外国人の人権
がいこくじんのじんけん
定義
日本国籍を有しない者にも、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、人権が保障される。
詳細解説
最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)は、権利の性質上日本国民のみをその対象とするものを除き、外国人にも人権規定が及ぶとした(性質説)。ただし、政治活動の自由は外国人の在留期間中の在留制度の枠内で保障されるにとどまる。参政権(15条)は国民固有の権利として外国人には保障されない(最判平成7年2月28日:定住外国人地方参政権訴訟は地方参政権付与は憲法上禁止されていないとした)。社会権・入国の自由・再入国の自由(指紋押捺拒否事件)は原則として保障されない。
「外国人の人権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 外国人の人権とは何ですか?
A. 日本国籍を有しない者にも、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、人権が保障される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。