外国人の人権
がいこくじんのじんけん
定義
日本国籍を有しない者にも、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、人権が保障される。
詳細解説
最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)は、権利の性質上日本国民のみをその対象とするものを除き、外国人にも人権規定が及ぶとした(性質説)。ただし、政治活動の自由は外国人の在留期間中の在留制度の枠内で保障されるにとどまる。参政権(15条)は国民固有の権利として外国人には保障されない(最判平成7年2月28日:定住外国人地方参政権訴訟は地方参政権付与は憲法上禁止されていないとした)。入国の自由は保障されず(マクリーン事件)、在留外国人が外国へ一時旅行する自由(再入国の自由)も憲法上保障されない(森川キャサリーン事件・最判平成4年11月16日)。社会権については、社会保障上の施策で在留外国人をどう処遇するかは国の政治的判断に委ねられ、限られた財源の下で自国民を優先的に扱うことも許されるとされる(塩見訴訟・最判平成元年3月2日)。なお、みだりに指紋の押なつを強制されない自由は外国人にも保障されるが、外国人登録法の指紋押なつ制度は合憲とされた(最判平成7年12月15日)。
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マクリーン事件で最高裁が認めた裁量は何に関するものか。
外国人の人権保障について判例が採用する説は何か。
法令等
外国人の人権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 外国人の人権とは何ですか?
A. 日本国籍を有しない者にも、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、人権が保障される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。