自然法と実定法
しぜんほうとじっていほう
定義
自然法は人間理性に基づく普遍的な法、実定法は人為的に制定された法。
詳細解説
自然法(natural law)は、時代・場所を超えて普遍的に妥当する法であり、人間の理性や本性に由来するとされる(ストア派、トマス・アクィナス、グロチウス等)。これに対し実定法(positive law)は、人間が現実に作り出した法であり、立法・慣習・判例等により成立する。両者の関係について、自然法は実定法の上位にあり実定法の妥当性を基礎づけるとする自然法論と、法は実定法に尽きるとする法実証主義(ケルゼン、ハート等)の対立がある。
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一般知識
次の文章の空欄に入る語句として、最も適切なものはどれか。 「法の支配」と「法治主義」は、いずれも法による行政の原理に関する概念であるが、その内容は異なる。「法の支配」は英米法の伝統に由来し、法の内容が( )であることを要求する。これに対し、大陸法の伝統に由来する形式的法治主義は、法律の形式さえ備えていれば足り、法の内容の適正さまでは要求しないという点に特徴がある。
法令等
法源に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
一般知識
ヨーロッパの国際組織に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア1960年にイギリスが中心となって設立されたヨーロッパの経済統合を目指す国際機関を欧州経済共同体(EEC)という。イ国際連合の下部組織としてヨーロッパの一部の国際連合加盟国が参加して形成された国際機関を欧州連合(EU)という。ウヨーロッパにおける人権保障、民主主義、法の支配の実現を目的とした国際機関を欧州評議会(Council of Europe)という。エヨーロッパがヨーロッパ外部からの攻撃に対して防衛するためアメリカとヨーロッパ各国が結んだ西欧条約に基づいて設立された集団防衛システムを西欧同盟(WEU)という。オ欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国が欧州連合(EU)に加盟せずにヨーロッパの市場に参入することができるよう作られた仕組みを欧州経済領域(EEA)という。
関連用語
よくある質問
Q. 自然法と実定法とは何ですか?
A. 自然法は人間理性に基づく普遍的な法、実定法は人為的に制定された法。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。