基礎法学出題頻度 3/3
特別法と一般法
とくべつほうといっぱんほう
定義
一般法は広く一般的に適用される法、特別法は特定の事項・人・地域に適用される法。
詳細解説
「特別法は一般法に優先する」(lex specialis derogat legi generali)が原則。例えば、民法(一般法)と商法(特別法)では商行為について商法が優先適用される。民法(一般法)と借地借家法(特別法)では建物賃貸借について借地借家法が優先。労働関係では民法より労働基準法・労働契約法が優先する。同位の法令間で適用範囲が競合する場合の優劣ルールであり、上位法・下位法の関係(憲法→法律→政令→省令)とは別の問題。
「特別法と一般法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特別法と一般法とは何ですか?
A. 一般法は広く一般的に適用される法、特別法は特定の事項・人・地域に適用される法。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。