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基礎法学出題頻度 3/3

特別法と一般法

とくべつほうといっぱんほう

定義

一般法は広く一般的に適用される法、特別法は特定の事項・人・地域に適用される法。

詳細解説

「特別法は一般法に優先する」(lex specialis derogat legi generali)が原則。例えば、民法(一般法)と商法(特別法)では商行為について商法が優先適用される。民法(一般法)と借地借家法(特別法)では建物賃貸借について借地借家法が優先。労働関係では民法より労働基準法・労働契約法が優先する。同位の法令間で適用範囲が競合する場合の優劣ルールであり、上位法・下位法の関係(憲法→法律→政令→省令)とは別の問題。

「特別法と一般法」が出る問題

関連用語

法源一般法民法商法借地借家法

よくある質問

Q. 特別法と一般法とは何ですか?

A. 一般法は広く一般的に適用される法、特別法は特定の事項・人・地域に適用される法。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-005