問題
借地借家法に基づく借地権の最低存続期間は何年か。
選択肢
- 130年
- 220年
- 350年
- 410年
正解
1. 30年
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解説
借地借家法3条により、借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間の定めは借地権者に不利な特約として無効となり(9条・片面的強行規定)、期間は30年となる。民法604条の上限50年は借地権には適用されない。更新後の期間は、最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年であり(4条)、当初30年・初回更新20年・以後10年という数字の組合せが最頻出である。なお一般定期借地権は50年以上(22条)、事業用定期借地権は10年以上50年未満(23条)、建物譲渡特約付借地権は30年以上(24条)であり、普通借地権の30年とこれら定期借地権等の数字との混同を狙う出題が多い。
一問一答
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