基礎法学出題頻度 2/3
成文法
せいぶんほう
定義
文書の形式で制定された法。憲法・法律・条約・命令・条例等。
詳細解説
成文法(制定法)は、国家機関が一定の手続を経て制定し、文書化された法。日本は成文法主義(制定法主義)を採用する。成文法の利点は、①内容が明確、②法の発見が容易、③予測可能性が高い。欠点は、社会の変化への対応が遅れること。成文法の体系は、憲法を最高法規(98条)とし、条約・法律・命令(政令・省令・規則)・条例の順に段階的に構成される。地方公共団体の条例も成文法に含まれる(94条、地方自治法14条)。
「成文法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 成文法とは何ですか?
A. 文書の形式で制定された法。憲法・法律・条約・命令・条例等。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。